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大阪高等裁判所 昭和49年(行コ)24号 判決

京都市東山区宮川筋八丁目四二五番地

控訴人

松永賢治

右訴訟代理人弁護士

坂本正寿

宮崎誠

同市同区馬町通り東大路西入る新シ町

被控訴人

東山税務署長

苗村英夫

右指定代理人

河原和郎

河口進

右指定代理人

瀬戸章平

住永満

仲村清一

右当事者間の所得税更正請求却下処分取消請求控訴事件について判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和四三年一〇月二二日付でした控訴人の昭和四二年分所得税の更正の請求は理由がない旨の通知処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

事実上の主張および証拠関係は、当審で控訴人が新たに証人楠居才一の尋問を求めたほかは原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

理由

当審も控訴人の本訴請求は理由がなく、これを棄却すべきものと考えるが、その理由は原判決の説示と同一で、証人楠居才一の証言もこれに反するところはないから、右説示をここに引用する。

そうすると、原判決は相当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長判事 鈴木敏夫 判事 三好徳郎 判事 鐘尾彰文)

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